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2024.06.20

パブリック・コメントに関する質問主意書

令和6年6月20日付で下記の通り質問主意書を提出しました。
政府からの答弁があった際には、こちらに掲載いたします。
 
『パブリック・コメントに関する質問主意書』
 

 パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としている。
 
 平成十七年六月の行政手続法改正により法制化され、それまでの「規制の設定または改廃に係る意見提出手続(平成十一年閣議決定)」に基づく意見提出手続に代わって導入された。
 
 各意見公募案件の担当部局が定める適宜の方法(電子メール、FAX等)で意見を提出することができ、意見の提出期間は、原則として案の公示日から起算して三十日以上とされている。
 
 また、パブリック・コメント公募を実施して命令等を制定した国の行政機関は、当該命令等の公布と同時期に、(一)命令等の題名、(二)命令等の案の公示日、(三)提出意見及び(四)意見に対する行政機関の考え方について公示を行うこととなっている。
 
 以上を踏まえ、質問する。
 
 
パブリック・コメントは、広く一般から意見を募ることが目的の一つとされているが、e―Govに登録されている案件の中に、一件の意見も提出されなかった事例は存在するか。存在するならそれは何件で、全体の中でどれほどの割合を占めるか。同様に十件未満しか意見が提出されなかった案件は、何件あり、それは全体の何%となっているか、いずれについても明らかにされたい。
 

令和六年四月二十四日より受付が開始された「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集について」は、帰省等で多くの国民が移動するゴールデンウイークの時期に実施され、二百二十三ページに及ぶ資料を読み込む必要がある案件にもかかわらず、提出期間は原則の三十日の半分にも満たない十四日間とされていた。「広く一般から意見を募る」という趣旨から考えるならこのケースの在り方は望ましいものではなく、時期や資料の分量などを勘案して実施の在り方を国民からより意見を出しやすい形に工夫すべきであったと考えるが、今後の改善をどう図るのか。
 
三 
「「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集について」は、原則三十日の提出期間に対して十四日間しかない設定となっていた。その場合、理由を示されるべきであるが、本件について、その旨の記載欄に何の記載もされていない。その理由について説明されたい。
 
四 
約十九万件にも及ぶ意見が出された同案については、六月中に閣議決定を目指すとのことであるが、パブリック・コメントを受けて、具体的に当初の行動計画案に対して、意見が考慮され、反映された点などが、分かりやすく提示されるべきと考えるが、そのような対応は行われるか。
 
五 
令和六年五月二十四日より意見受付が開始されている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」では、マイナンバーカードの健康保険証利用に関連した健康保険証の廃止、及び資格確認書に関する案件にもかかわらず、受け取り手にとって内容が想起し易い「マイナンバーカード」や、「健康保険証」などの単語が意見募集ページのどこにも記載されていない。広く意見を集めるためには、これらの単語を募集ページに掲載し、発見または検索しやすくすべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
 
六 
パブリック・コメントにおいては、国民に我が国の方針を広く問う重要なものであると理解しているが、意見提出に際して日本国籍を有する者等の制限がなく、氏名等についても任意入力であることから、外国人による回答や、インターネット上において同一人物による複数回回答ができないような技術的な対策が必須であると考えるが、政府では、そのような措置について具体的検討は行われているか。

 
 右質問する。

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