NEWS

2024.11.11

令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における政見放送の時間帯設定の在り方に関する質問主意書

令和6年11月11日付で下記の通り質問主意書を提出しました。
政府からの答弁があった際には、こちらに掲載いたします。
 
『令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における政見放送の時間帯設定の在り方に関する質問主意書』

提出者 神谷宗幣

 
 令和六年十月二十七日に投開票された第五十回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝という視聴困難な時間帯に設定された。具体的には、比例代表北関東選挙区はTBSにて十月二十一日午前三時二十分から四時二十分、東京都選挙区はフジテレビにて十月二十三日午前四時十五分から四時五十五分、日本テレビにて同日午前四時から四時三十分に放送された。このような時間帯では、多くの有権者にとって視聴が困難であり、政見放送の本来の趣旨である「政党の主張を広く有権者に伝える」という目的が十分に果たせないと考える。
 
 私が提出した「本年四月二十八日実施の衆院補選(東京十五区)における政見放送の時間帯の在り方に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一三三号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一三三号)では、衆議院東京都第十五区選出議員補欠選挙に関する類似の問題を指摘したが、政府からは、放送事業者が定める放送日時について、総務省は協議や変更を行っておらず、選挙管理委員会へ電子メールにより通知が行われた旨の答弁があった。本件選挙においても、基幹放送事業者による政見放送が午前三時や四時の時間帯に設定されており、有権者が視聴しづらい状況が続いている。このことから、基幹放送事業者の主導で放送時間帯が決定されているかのような現状や、総務省及び選挙管理委員会による監督の在り方について、現行の仕組みが適切かを検証する必要があると考える。
 
 以上を踏まえ、以下、質問を行う。
 
 
過去十年間の国政選挙において実施された比例代表届出政党の政見放送のうち、基幹放送事業者が放送した日時を、選挙区及び放送事業者ごとに示されたい。また、政見放送の日時が基幹放送事業者の主導で決定され、総務省及び選挙管理委員会がその内容に変更を加えることなく追認するだけの対応が一貫して行われてきたか否か示されたい。
 
 
基幹放送事業者による本件選挙の比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝に設定された理由について、政府はどのように認識しているか。また、このような時間帯での放送が続いている現状に対し、総務省として放送時間帯を改善するための具体的な対策や方針があるかどうか、政府の見解を示されたい。
 
 
現行の政見放送の日時決定プロセスにおいて、基幹放送事業者が主導で放送時間帯を決定していることが、視聴者の利便性や政党の主張が広く伝わるために十分な配慮がなされているとは考え難い。政見放送の放送日時について、有権者が視聴しやすい時間帯を確保するため、総務省及び選挙管理委員会内で運用面での見直しや調整の余地があるか、政府の見解を示されたい。
 
 右質問する。

BACK