綱領
第1章 総則
第1条(名称)
本党は参政党と称する。
第2条(党本部)
本部を東京都に置く。
第3条(目的)
本党は、次の各号に定める理念及び綱領を基軸とした基本政策の実現を図ることを目的とする。
(1)理念
日本の国益を守り、世界に大調和を生む。
(2)綱領
① 先人の叡智を活かし、天皇中心に一つにまとまる平和な国をつくる。
② 日本国の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。
③ 日本の精神と伝統を活かし、調和社会のモデルをつくる。
第4条(事業)
本党は、次の各号に定める事業を行う。
(1)理念及び綱領に基づく政策の形成及び実現のための諸活動
(2)タウンミーティング、演説会、講演会、研修会、各種イベント等の開催
(3)電子メール、動画投稿サイト、SNS等を利用した内外の情報発信
(4)その他本党の目的達成のため必要な事業
第5条(活動年度)
本党の活動年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第2章 党の構成員
第6条(党員)
1.本党の党員は、本党の理念、綱領及び政策に賛同し、本党規約の定めに沿って本党の活動に参加する日本国民で、入党手続を経た者とする。
2.党員には一般党員、運営党員の2種類を設ける。以下、指定がない場合は、両方の党員を指す。
3.前項の党員種別に関しては、党員規約に定める。
4.党員は、所定の党費を納めなければならない。
第7条(離党)
党員の離党手続きは、党員規約に定める。
第3章 議決機関
第8条(党大会)
1.本党の最高議決機関を党大会とする。
2.党大会の構成員については、党大会議事規則で定める。
第9条 (党大会の決議事項)
党大会は、次の各号に定める事項を決定する。
(1)本党綱領、本党規約の改正
(2)収支予算の決定、変更及び決算の報告
(3)年間活動計画及び活動実施結果の報告
(4)党費の額の設定及び変更
(5)その他、特に重要な事項
第10条(党大会の種類及び招集)
1.党大会は、ボードの議決を経て、年1回、代表が招集する。
2.代表は、ボードの承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
3.ボードは、全国代表者会議において、臨時党大会の開催が決議されたときは、当該臨時党大会の開催の是非を検討し判断しなければならない。
第11条(党大会の成立及び議事)
1.党大会の議長は、当該党大会において、代表が指名する。
2.党大会は、構成員の3分の1の出席(ただし、ボードメンバーは過半数の出席)がなければ議事を開くことができない。
3.党大会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、本党綱領、規約の改正又はボードが特に重要と判断した事項には、出席者の3分の2の議決を要する。
4.党大会の運営等に関し必要な事項は、党大会議事規則で定める。
第4章 執行機関
第12条(ボード)
第13条(ボードの議事)
第14条(代表・副代表)
第15条(事務局長・副事務局長)
第5章 都道府県支部連合会及び支部組織
第16条(県連及び支部構成)
第17条(県連会長及び支部長の権限)
第18条(全国代表者会議)
第19条(県連及び支部の設置及び廃止等)
第6章 委員会
第20条(委員会)
第7章 議員
第21条(議員)
第8章 倫理規定
第22条 (懲戒)
党員への懲戒処分は、党員規約に定める。
第9章 会計及び予算等
第23条 (党財政)
本党の経費は、党費、寄附、事業収入その他の収入をもって充てる。
第24条(会計年度、会計監査)
本党の会計年度は、第5条の規定に関わらず、1月1日から12月31日までとする。
第25条(予算及び決算)
第26条(その他)
本規約に定めのないものは、ボードが決定する。
附則 本規約は制定又は改正の決定と同時に施行する。
参政党所属議員理念
1.私たちは、常に向上心を持って学び、国家国民のための仕事をする
2.私たちは、いかなる利害にも左右されず、人として正しいことを貫く
3.私たちは、大衆迎合せず、国民に正しい情報を提供し世論を喚起する
4.私たちは、正しい知識とそれに基づく行動を議会で示す
5.私たちは、参政党議員であることに誇りをもって、信頼される活動を続ける