新日本憲法(構想案)
このたび、参政党では、党員の皆さまと共に2年がかりで取り組んできた「創憲」プロジェクトの成果として、新しい憲法案を完成させましました。
憲法には日本人の価値観を反映し、日本が自立するための理念が必要だと考えます。
そのため、私たちは現行憲法の一部を改正する「改憲」ではなく、国民自身が主体となって憲法を一から創り直す「創憲」を提唱し
全国各地で党員の皆さまと共にワークショップや勉強会で議論を重ねてまいりました。
ぜひ、この憲法案をご一読いただき、国民が一から憲法を創ることの大切さを感じていただければ幸いです。
  • 前 文 日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の國體である。 国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。 日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
  • 国 歌   (1)君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで第一章 天皇    第二章 国家   第三章 国民の生活  第四章 国まもり 第五章 統治組織  第六章 財政   第七章 重大事項
  • 第一章 天皇(天皇)第一条 日本は、天皇のしらす (2)君民一体 (3)の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰 (4)し、国民を統合  する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在 (5)として侵  してはならない。

(皇位継承)
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保し  なければならない。

(天皇の権限)
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅 (6)共の利益のためを発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、  以下の事項を裁可 (7)することができる。ただし、   同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、  これを裁可する。
 一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
二 憲法、法律、政令及び条約の公布
三 国会の召集、衆議院の解散及び国政選挙の公示
四 条約の批准、外交使節に対する全権委任、国賓の迎接
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
六 その他国政に関し重要なものとして法律で定めた事項
3 摂政[ 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。]は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
  •    これを裁可する。
 一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁   判所長官の任命
 二 憲法、法律、政令及び条約の公布
 三 国会の召集、衆議院の解散及び国政選挙の公示
 四 条約の批准、外交使節に対する全権委任、国賓の   迎接
 五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認   証並びに栄典の授与
 六 その他国政に関し重要なものとして法律で定めた   事項
3 摂政 (8)は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を  行使する。

第二章 国家

(国)
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
2 暦 (9)及び元号は、天皇がこれを定める。
3 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は  日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し  易い文章 (10)で記さなければならない。

(国民)
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心[ 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。]を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務[ 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである。]を負う。

(公共の利益)
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理[ 権利を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。]及び公共の利益(以下「公益」という。)を
  • (国民)
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心 (11)を有することを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務 (12)を負う。

(公共の利益)
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理 (13)及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務 (14)を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、   国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規  定される。
3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務  を負う。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、   将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られる  ことに留意し、その追求は、公益に配慮して行うこ  とを要する (15)。

第三章 国民の生活

(家族)
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
  • 第三章 国民の生活

(家族)
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に  責任を負い、国は、その責任を補完する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じく  することを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民  の健やかな精神を育むものとする。

(国民の基本的な自由と権理)
第八条 すべて国民は、主体的に生きる自由 (16)を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理 (17)   を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及  び自由は、濫用してはならない (18)。
4 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に  基づき納税の義務を負う。

(教育)
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育 (19)を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢[ フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。]を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする
  • 2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様  な選択肢 (20)を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治  参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域  の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しな  ければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国  内における調達に努める。

(食糧と生活基盤)
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足 (21)を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と  従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化  の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な  基盤として尊重されなければならない。

(健康と医療)
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22)を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。

(環境の保全)
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
  • 2 国民は、必要な医療を選択する自由 (22)を有し、そ  の選 択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の  健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるもの  とする。

(環境の保全)
第十二条 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展  を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助  け合える体制を築くものとする。

(政治参加)
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務 (23)を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国  民は被選挙権を有する。
3 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に  分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一  を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用して  はならない。
5 候補者及び議員の本名、帰化の有無、収支等の情報は公開される。


(地方自治)
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2 地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。
  • 5 候補者及び議員の本名、帰化の有無 (24)、収支等の情  報は公開される。

(地方自治)
第十四条 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2 地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及  び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行するこ  とができる。
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの  干渉を受けないよう措置を講ずる。

第四章 国まもり

(目的)
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25)。

(情報及び防諜)
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務[ 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。]を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務[ 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。]は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関[ 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。]を設置し、必要な措置を講じる。
5 公務員は、職務上知り得た情報を漏洩してはならない。

(経済安全保障)
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。

(資源)
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に[ 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。]行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して[ 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。]調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる[ マクリーン事件最高裁判決に同趣旨。]。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡[ 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。]してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限[ 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう、]は、情報が公開され、法律で定める手続により没収[ 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。]し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り[ 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。]、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。

(自衛軍)
第二十条 国は、自衛のための軍隊[ 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。](以下「自衛軍」という)を保持する。
  • 2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正  に報道する義務 (26)を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27)は、国営または  自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28)を設置し、  必要な措置を講じる。
5 公務員は、職務上知り得た情報を漏洩してはならな  い。

(経済安全保障)
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責  任を負う。

(資源)
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29)行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分  散して (30)調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営ま  たは自国の資本で行わなければならない。

(外国人と外国資本)
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる[ マクリーン事件最高裁判決に同趣旨。]。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡[ 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。]してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限[ 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう、]は、情報が公開され、法律で定める手続により没収[ 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。]し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り[ 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。]、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。

(自衛軍)
第二十条 国は、自衛のための軍隊[ 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。](以下「自衛軍」という)を保持する。
2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。
5 軍事裁判所[ 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。]を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
  • (外国人と外国資本)
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31)。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に  譲渡 (32)してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び  重要な資産に係る権限 (33)は、情報が公開され、法  律で定める手続により没収 (34)し、または正当な補  償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、  三世代を経ない限り (35)、公務に就くことができない。  帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、  法律で定める。

(自衛軍)
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36)(以下「自衛軍」という)を保持する。
2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。  ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得  るものとする。
4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定め  る。
5 軍事裁判所 (37)を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
  • ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。

(領土等の保全)
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
2 外国の軍隊は、国内に常駐 (38)させてはならない。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設  置してはならない (39)。

第五章 統治組織

(統治原理)
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判  所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40)ことを要する。

(政党)
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
2 政党の資金は、国または国民のみ拠出することがで  きる。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。

(国会)
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に[ 日本国憲法にない具体的な期限を明示した。]国会を召集する。
5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。
  • 報を提供しなければならない。

(国会)
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、   参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席  し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。  ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があ  るときは、三十日以内に (41)国会を召集する。
5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。

(内閣)
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務  大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮  権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場  合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及  び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
  • 4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞  職するとともに、その判断により、衆議院を解散す  ることができる。衆議院の解散中に、緊急の必要が  あるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有  する。
5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。

(裁判所)
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
2 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務を執行する。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定  める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、そ  の地位を失う。
 一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執   ることができない場合
 二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により   罷免された場合

(評価委員会)
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。

(国民投票)
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
  • 2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助  言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、   法律でこれを定める。

(国民投票)
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定  数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣  は、国民投票を実施することができる。国民投票で  過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案に  つき再審議を行わなければならない。

第六章 財政 

(通貨発行権)
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀  行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
  • 3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機  関の干渉を受けないよう措置を講ずる。

(財政)
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、  会計検査院による検査及び評価委員会による評価を  毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42)   国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に  従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足  する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための  予算を設けなければならない。

(税制)
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負  担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43)   を超えてはならない。

第七章 重大事項

(最高法規)
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約[ 日本国憲法では明確でない条約の憲法審査権を明記した。]、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。

(改正)
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
2 改正した憲法は、天皇が公布する。
以上
  •    を超えてはならない。

第七章 重大事項

(最高法規)
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44)、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣  習に反する場合、効力を有しない。

(改正)
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
2 改正した憲法は、天皇が公布する。
以上
  • (1)憲法制定を言祝ぎ、国歌を掲載した。
(2)しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3)君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(4)大嘗祭、新嘗祭などは国の公式の祭祀となる。
(5)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益の      ために発せられる。
(7)裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことをveto  (ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8)摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9)暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10)国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11)規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(12)国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである。
(13)権利を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14)国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15)私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(16)包括的な自由権との解釈である。
(17)尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18)日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19)将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20)フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(21)自給率百パーセント以上をいう。
(22)新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23)政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24)大嘗祭、新嘗祭などは国の公式の祭祀となる。
(25)神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6)詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
  • のである。
(24)外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25)今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26)現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27)新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28)防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29)石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30)大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(31)マクリーン事件最高裁判決に同趣旨。
(32)無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33)国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34)没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35)三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36)軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37)軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38)常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39)本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40)帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(41)日本国憲法にない具体的な期限を明示した。
(42)国民の政治参加の要請による。
(43)国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
(44)日本国憲法では明確でない条約の憲法審査権を明記した。
totop