令和7年2月25日、
鈴木あつし 衆議院議員が
政治改革に関する特別委員会にて
質疑を行いました。
訴えたのは、
選挙ポスターの品位保持規定の
実効性とガイドラインの必要性についてです。
動画はコチラから視聴できます。
https://youtu.be/VUwaCouOyBQ
「広域な議論をする委員会ですので、
われわれ(少数会派)も付託を受けて
議席を受けておりますので、
しっかりと議論させていただきたい」
鈴木あつし議員は、
昨年に引き続き特別委員会での
委員外発言を認められたことへの感謝とともに、
今後も議論の機会が与えられるよう要望しました。
そして、衆法第9号についての議論をはじめました。
※『委員外発言』とは、
議会や委員会などの会議において、
委員会の正式な委員ではない者が発言すること。
選挙ポスターの品位保持ということを条文に明記し、
公職の候補者に対して自覚を促す法律規定を設ける…
そうしなければいけない状況に
我が国が至ったことは大変嘆かわしい。
しかし、実例として害が存在する以上、
法律に書き込まなければならないのは理解できる。
ただし、実行性を伴わなければ意味がない。
にも関わらず、今回の改正案では、
罰則が設けられていない。
「この状態でも取締りをすることが出来る
という根拠は存在しますでしょうか?」
提出者である
鈴木英敬 議員(自由民主党)は答えました。
品位保持義務に違反した場合、
特定の商品の広告
その他営業に関する宣伝をした場合には、
改正案により新たに処罰対象となる。
加えて…
猥褻なポスターを掲示する行為、
猥褻な文書を配布または
公然と陳列したと言える場合には
猥褻物陳列罪が成立しうる。
名誉毀損に当たる内容が記載された
ポスターを掲示する行為、
公然と事実を摘示し
人の名誉を毀損したと言える場合には
名誉毀損罪が成立しうる。
各地方自治体の迷惑防止条例等においても
処罰対象となっている場合がある。
ポスターの掲示によって
これらの犯罪が行われていると認められる場合、
警察は当該ポスターを掲示した者に対して
違法状態を是正するよう警告したり、
刑事司法手続きによる対処を行うことができる。
鈴木あつし 議員(参政党)は
「今の答弁は別の法律でなんとかするという話」
だと述べ、質問の趣旨を改めて伝えました。
「”この改正案に該当しているので公職選挙違反です”
”罰則はないけれども法律に違反をしているのだ”
ということを(今回の改正案をもって)
警察は判断するのでしょうか?」
鈴木英敬 議員(自民党)は答えました。
選挙運動に関する
個々の具体的な事案ごとの判断については、
都府県警察において具体的な事実に則して、
法と証拠に基づき行っている。
その上で、
「検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、
選挙の取締りに関する規定を
公正に執行しなければならない」
とする公職選挙法第7条の趣旨も踏まえ、
個々の具体的な事案に対して
適切に執行がなされることを期待している。
鈴木あつし 議員(参政党)は、
「都道府県警が行うということは従前からそうであり、
警察官・検察官が公正に職務に当たるのは当然のこと」
と述べ、質問を重ねました。
県によって、あるいは場所によって、
取締りをする都道府県は違い、
同じ人が取締りを行っているわけではない。
さらに、ガイドラインのようなものが何もない。
そうすれば当然、取締りに差が出ることは考えられる。
さらに言えば、
選挙の注目性、規模、各級選挙の種別によって
対応が異なり、差が出ることも考えうる。
※『各級選挙の種別』とは、
衆議院議員、参議院議員、知事、県議会議員、
市町村長、市区町村議会議員といった選挙の区別のこと。
取締りが全国的に統一されているか否かについて、
「どのように担保されるのでしょうか?」
鈴木英敬 議員(自民党)は、
「例えば事後的に警察庁などで共有する
ということはあるかもしれませんが…」
と付け加えた上で、
「個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて
都道府県警察が判断する」
「個々の事案の法と証拠に基づいて
適切に対応する」
と答弁を繰り返しました。
鈴木あつし 議員(参政党)は、
「東京都、神奈川県、あるいは沖縄県では
全く選挙の状況が違う」
と述べ、
「ガイドラインがないと
判断のしようがないと思います」
こう念押しして、質疑を終えました。
詳細は動画をご視聴下さい。