Newsニュース

2025.7.11

「外国人への相続税の課税」に関する党代表の発言趣旨について

 東京新聞をはじめ、各種報道番組やSNS等において、党代表・神谷宗幣による「外国人への相続税の課税」に関する発言が、本来の意図とは異なる形で拡散されています。これに関しまして、当該発言の趣旨をご説明いたします。

 2025年7月6日に放送されたフジテレビ『日曜報道 THE PRIME』党首討論において、神谷代表が言及した外国人に対する相続税の問題は、主にオーストラリアや中国など、相続税制度が存在しない国の居住者が日本国内の不動産を取得した場合に、日本の税務当局が相続発生時に適切な課税を実行できない現実の課題に焦点を当てたものです。

 神谷代表の「相続税を取りようがない」という表現は、制度上の課税対象か否かを否定する趣旨ではなく、実務上において以下のような理由から、徴税が著しく困難となっている実態を指摘するものであります。

  • 相続人が国外に居住し、住所や連絡先が不明な場合
  • 租税条約に基づく情報提供が十分に得られない国との関係
  • 不動産登記の名義変更が行われず、相続人が物件をそのまま維持する(死亡の事実さえ把握されないこともある)

 このように、制度が存在していても現場での徴税が実質的に不可能となっている事例が多く見受けられます。神谷代表の発言は、こうした制度と現実の乖離に対する問題提起であり、相続税制度そのものの否定では決してありません。

 発言の真意をご理解いただき、冷静なご判断を賜りますようお願い申し上げます。

以上

totop