今国会で提出された「道路法等の一部を改正する法律案」には、国民の安全確保やインフラの持続性向上につながる4つの施策が纏めて盛り込まれています。一部報道では、この法案を「道路に太陽光パネルを促進するための法案」として紹介されていますが、こちらは正式名称ではなく、また法案のごく一部分にすぎません。
本法案には、国民の安全確保やインフラの持続性向上に必要な施策が盛り込まれています。特に「災害時の迅速な道路復旧」や「広域的な道路管理の強化」の実現は重要なポイントであり、能登半島地震を踏まえても、こうした体制強化は喫緊の課題と考えています。
本法案は、以下の4点から構成されています。
(1)令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の深化
(2)自治体連携による持続可能なインフラマネジメントの実現
(3)道路の脱炭素化の推進
(4)道路網の整備に関する基本理念の創設
※国交省ホームページ https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001886.html
上記のうち「(3)道路の脱炭素化の推進」について、国土交通省道路局より、より正確な詳細について、以下の見解をいただいています。
• 太陽光発電施設の設置については、「道路における太陽光発電設備の設置に関する技術面の考え方(令和5年3月国土交通省道路局)」において、設置場所ごとの考え方を示しており、法面への設置は原則不可としております。
• 今回の法改正は、道路の脱炭素化に資する太陽光発電パネル等の道路への設置促進のために道路占用基準を緩和するものですが、上記の考え方に基づき、報道のような法面への設置促進は考えておりません。
• 太陽光発電施設を設置できる場所については、今後、改正法の施行(公布から6か月以内)の際に政令で定めることとしておりますが、 当該政令においては、道の駅や料金所などの上屋、トンネルの坑口付近の未利用地などを定めることを想定しております。
※国交省ガイドライン https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/utilization/datutannsoka/taiyoukou.pdf
以上の通り、参政党は今回の道路法改正において、道路の脱炭素化すなわち太陽光発電パネルの設置が限定的で、LED照明等に資する程度のものであり、さらには法面を崩してしまうなどの環境破壊や道路の通行に支障が出るような設置はしないことを十分確認した上で、災害時の国民の安全の担保を優先する観点から総合的に判断し、本法案に賛成する立場を取りました。